教育訓練給付金
雇用保険に3年以上加入している人、又は3年以上加入していた人で
離職日から1年以内に受講を始めた場合教育訓練給付金がもらえます。
受講金額全額はもらえませんが、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、教育訓練経費の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額支給されます。
ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
手続きはハローワークで行います。
厚生労働大臣指定教育訓練講座は教育訓練給付制度(検索システム)で詳しく紹介されています。
講座を受講してみようと思われる方は是非ご活用ください!
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