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確定申告

サラリーマンの方も確定申告すると戻ってくる税金があります。
申告しなくては絶対に損です!
還付を受けることのできるものを紹介します。

医療費控除

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円か所得の5%のいずれか少ない金額を超えたら、超えた金額が200万円を限度として控除されるというものです。

この医療費は、生計をひとつにしていれば、家族全員の医療費を合算できます。医療費控除は「所得控除」といって、収入から経費を差し引いた「所得金額」から控除するものです。「所得金額」から、医療費控除や配偶者控除などの「所得控除」を差し引いたものが、「課税所得」です。

「課税所得」に所得税率をかけて所得税額が決まるため、税率の高い人、つまり課税所得の多い人が医療費控除を受けると有利です。かりに医療費控除額が30万円の場合、所得税率が20%の人が医療費控除を受けると戻ってくる金額は6万円ですが、10%の人が受けると3万円しか戻ってこないからです(定率減税のない場合)。

ただし、年間の医療費が10万円以下であっても、あきらめることはありません。もし、所得額が200万円未満の人が家族にいれば、医療費控除の対象となる医療費のラインが下がります。

たとえば、1年間に支払った医療費が8万円だった場合、夫の所得が200万円以上であれば、支払った医療費が10万円を超えていないため、夫は医療費控除を受けることはできません。ところが、妻の所得が100万円で、その5%である5万円を年間支払った医療費が超えていれば、妻は医療費控除を受けることができるのです。このケースでは、医療費控除額は8万円(1年間に支払った医療費)から5万円(妻の所得の5%)を差し引いた3万円となります。妻の所得税率は10%なので、医療費控除を受けることにより実際に戻ってくる金額は、所得税で3,000円です。

必ず領収書を取っておきましょう!

住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除は、一定の要件に当てはまる住宅を取得したときや、増改築等をしたときに受けることができます。
 住宅取得や増改築のための借入金等の年末残高に一定割合を掛けて求められた金額が、10年間所得税額から控除されます。

控除を受けるには、税務署から送付された証明書及び国民金融公庫や銀行からの借入残高証明書が必要です。

雑損控除

災害、盗難又は横領により資産に損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
この制度の適用は火事や災害、盗難などの被害に限られ、対象も住宅、家財、衣服など生活必需品に限られます。詐欺などの被害については被害者にも落ち度がありますので適用されません。

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